刑事訴追

犯した犯罪はしてはいけません罰せられない。加害者は、その違法行為に対して刑事責任を問われ、その重大度に応じた罰則を科されるものとします。犯罪者を裁判にかけるために、彼に対して刑事訴追が行われます。彼の罪悪感を確認する証拠の収集が実行され、目撃者が尋問され、捜索され、押収が実行され、予防措置が選択され、その他の調査措置が実行されます。

刑事訴追の概念と種類

この用語は手続き型を意味します犯罪を犯した特定の容疑者、被疑者を暴露することを目的とした検察の活動。この活動は、刑事手続法に法的に定められています。

刑事訴追は、犯罪の性質や重大度に応じて種類に分類することが認められています。それは実行することができます:

-個人的に。このカテゴリーの刑事事件については、負傷した当事者による声明が必要です。それらは、判決のために裁判所の審議室に移される前に、刑事手続きのどの段階でも終了することができます。このカテゴリに関連する刑法の記事のリストは、アートに記載されています。刑事手続法の20。これは、誹謗中傷(第129条、第1部)、殴打(第116条、第1部)、侮辱(第130条)などです。

-私的および公的な順序で。被害者の声明も必要ですが、当事者間の和解のために事件を終結させることはできません。例外として、アート。刑事手続法第25条は、刑法第76条に規定された事件において、加害者が被害者との和解を条件として、軽度または中程度の重さの犯罪を犯した場合、検察官が事件を終結させ、刑事訴追を行う権利を規定している。引き起こされた危害を是正する。同じ権利は、検察官と捜査官に与えられますが、検察官の同意を得た場合に限ります)。

このカテゴリには次のものが含まれます:レイプ(アート。132パート1)、通信の秘密(第138条パート1)および著作権(第146条パート1)の違反など。したがって、私的訴追および私的公的訴訟は、申請に基づいてのみ開始されます。ただし、Artで規定されている例外もあります。刑事手続法の20。第4部によると、被害者が犯罪者に何らかの形で依存している場合、またはさまざまな理由で自分で権利を行使できない場合、検察官は申請なしで訴訟を起こすことができます。捜査官と尋問官にも同じ権利が与えられているが、検察官の同意がなければ行使できない。

- 人前で。これらはすべて他の刑事事件です。それらは、コーパスデリクティの存在を確立する際の人の陳述の存在に関係なく制定され、和解の場合に終了することはありません。

起訴はさまざまな方法で実行されます特に近親者が犯罪者である場合、被害者は事件を起こすことに興味がないことが多いため、被害者の利益を可能な限り考慮する必要性との関連。実際には、被害者が「心の中で」親戚に対して声明を出し、私的検察の事件に関連する記事の下に彼らを連れて行きたいと望んでいる場合が多く、翌日、彼らは声明を撤回しようとし、犯罪者ですが、これはもはや不可能です。事件が開始され、終了することができないためです。そのため、「急いで」決定を下すべきではありません。

刑事訴追の終了

終了の理由は次のとおりです。

  • 犯罪イベントがない場合、つまり、実際に発生しなかった場合。
  • 構成の欠如;
  • 容疑者の死;
  • 時効の満了;
  • 当事者の和解;
  • 環境の変化;
  • 積極的な悔い改め;
  • 犯された犯罪への人の関与の欠如;
  • 恩赦の行為。